「ドローンを飛ばすには国土交通省の許可が必要?」
「公園で飛ばすだけでも申請するの?」
「二等資格を持っていれば許可はいらない?」
ドローンを始めると、機体登録や資格と並んで分かりにくいのが「飛行許可・承認」です。
結論からいうと、100g以上のドローンでも、すべての飛行で国土交通省への許可・承認が必要なわけではありません。
航空法で定められた特定の空域や方法で飛行する「特定飛行」に該当するかどうかが重要です。さらに、特定飛行でも条件によって許可・承認申請が不要になる場合があります。国土交通省
この記事では、初心者向けに「どんなときに飛行許可・承認が関係するのか」を整理して解説します。
そもそも「許可」と「承認」は何が違う?
ドローンでは「許可・承認」とまとめて呼ばれることが多いですが、大きく分けると、
飛行する空域に関するもの → 許可
飛行方法に関するもの → 承認
と考えると分かりやすいです。
100g以上の無人航空機で、これらに該当する「特定飛行」を行う場合、原則として飛行許可・承認の手続きが関係します。国土交通省
「許可」が関係する飛行空域
代表的なのは次の空域です。
① 空港等の周辺
空港やヘリポートなどの周辺には、航空機の安全を確保するための制限があります。
単純に「空港から○km離れているから大丈夫」と判断するのではなく、飛行地点・高度を含めて確認する必要があります。
② 緊急用務空域
災害などで警察・消防・自衛隊等の航空機が活動する場合、緊急用務空域が指定されることがあります。
緊急用務空域は飛行前に最新の指定状況を確認することが重要です。
③ 地表または水面から150m以上の空域
地表・水面から150m以上の高さで飛行する場合も対象です。
④ DID(人口集中地区)の上空
人口が集中している地域として指定されたDID上空での飛行です。
前の記事で詳しく解説しています。
→ 関連記事:DID(人口集中地区)とは?ドローンの飛行ルールと確認方法を解説
これらは国土交通省が特定飛行として示している空域です。国土交通省
「承認」が関係する飛行方法
場所だけでなく、どう飛ばすかによっても手続きが関係します。
代表的なのが次の飛行です。
① 夜間飛行
日の出前や日没後にドローンを飛ばす場合です。
「街灯があるから昼間と同じ」ということにはなりません。
② 目視外飛行
操縦者がドローンを直接目視できない状態で飛行させる方法です。
モニターに映るカメラ映像だけを見ながら飛ばすケースなどが該当します。
③ 人または物件から30m未満での飛行
第三者や一定の物件との距離を30m以上確保できない飛行も対象になります。
④ 催し場所上空での飛行
イベントなど、多数の人が集まる催し場所の上空を飛行する場合です。
⑤ 危険物の輸送
航空法上の危険物をドローンで輸送する場合です。
⑥ 物件投下
飛行中のドローンから物を投下する場合です。
これらもDIPS2.0で「特定飛行」として案内されています。OSSポータル
つまり何が「特定飛行」?
初心者向けにまとめると、
空港等周辺
緊急用務空域
150m以上
DID上空
夜間
目視外
人・物件から30m未満
催し場所上空
危険物輸送
物件投下
のいずれかに該当する飛行が「特定飛行」です。国土交通省
ここは覚えておくと、今後ドローンを飛ばすときにかなり役立ちます。
特定飛行なら必ず許可・承認申請が必要?
ここは非常に重要です。
「特定飛行=必ず個別の許可・承認申請が必要」ではありません。
現在の制度では、特定飛行はリスクによってカテゴリーⅡ・Ⅲなどに分類されます。
例えば25kg未満の無人航空機による、
DID上空
夜間
目視外
人または物件から30m未満
の飛行については、立入管理措置を講じたうえで、
操縦者技能証明+機体認証+必要な安全確保措置
など所定の条件を満たすことで、カテゴリーⅡ飛行の許可・承認申請を不要にできる場合があります。国土交通省
一方、カテゴリーⅡでも、空港等周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、総重量25kg以上などについては、技能証明・機体認証の有無にかかわらず個別の許可・承認が必要です。国土交通省
二等資格があれば許可・承認は不要?
これもよくある誤解です。
二等無人航空機操縦士を持っている=すべての許可・承認が不要
ではありません。
私自身も二等無人航空機操縦士の技能証明を取得していますが、資格だけを見るのではなく、
どこで飛ばすか
どう飛ばすか
どの機体を使うか
機体認証があるか
立入管理措置を講じるか
などを合わせて判断する必要があります。
また、夜間飛行・目視外飛行について、技能証明等を利用して許可・承認不要のカテゴリーⅡ飛行を行う場合には、それぞれ技能証明の限定変更も必要です。国土交通省
→ 関連記事:ドローンを飛ばすのに資格は必要?二等資格保有者が初心者向けに解説
飛行許可・承認はどこから申請する?
原則として、国土交通省のDIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)からオンライン申請できます。
国土交通省もDIPS2.0での申請を案内しており、オンラインなら申請から補正のやり取り、電子許可書のダウンロードまで行えます。国土交通省
なお、飛行内容によって申請先や必要な情報が異なるため、実際に申請するときはDIPS2.0と国土交通省の最新案内を確認してください。
「包括申請」って何?
ドローンについて調べていると「包括申請」という言葉もよく出てきます。
これは、一定期間に反復して飛行する場合などに、条件に応じてまとめて申請する考え方です。
ただし、どんな飛行でも包括申請できるわけではありません。
国土交通省は、空港等周辺、150m以上、DID上空での夜間飛行、夜間の目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行、趣味目的などについて、「場所を特定した」申請が必要になる場合があると案内しています。国土交通省
そのため「包括申請を取れば全国どこでも何でも飛ばせる」という理解は避けましょう。
機体登録と飛行許可は別
ここも初心者が混同しやすいところです。
機体登録をした=飛行許可を取った
ではありません。
100g以上の無人航空機では機体登録が必要ですが、その機体をどこで・どのように飛ばすかによって、別途許可・承認の要否を判断します。
→ 関連記事:ドローンの機体登録とは?DIPS2.0の登録方法を初心者向けに解説
公園で飛ばす場合は?
例えば、
「100g以上のドローンを昼間、公園で目視内飛行する」
という場合でも、
その場所がDIDか?
空港周辺などではないか?
人や物件との距離は確保できるか?
などを確認します。
さらに航空法とは別に、自治体や公園管理者がドローン飛行を禁止・制限している可能性もあります。
国土交通省の許可・承認が不要だからといって、その場所で自由に飛ばせるとは限りません。
→ 関連記事:ドローンはどこで飛ばせる?初心者向けに飛行場所と注意点を解説
100g未満なら飛行許可・承認は不要?
今回説明している航空法上の無人航空機の飛行許可・承認制度は、基本的に100g以上の無人航空機についてのものです。国土交通省
ただし100g未満でも、
小型無人機等飛行禁止法
自治体の条例
施設管理者のルール
などが関係する場合があります。
初心者はこの順番で確認しよう
ドローンを飛ばす前は、
① 機体が100g以上か確認
↓
② 機体登録を確認
↓
③ 飛行予定場所を確認
↓
④ 特定飛行に該当するか確認
↓
⑤ 必要な許可・承認を確認・申請
↓
⑥ 自治体・施設管理者など別のルールを確認
↓
⑦ 必要な飛行計画の通報などを行う
という流れで考えると整理しやすいでしょう。
なおDIPS2.0では、飛行前に他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等を確認し、自らの飛行計画を通報する必要があることも案内されています。OSSポータル
まとめ|「場所」と「飛ばし方」で判断しよう
ドローンの飛行許可・承認について重要なのは、
100g以上のドローンだから毎回申請する
という考え方ではなく、
どこで、どのように飛ばすのかを確認する
ことです。
特定飛行に該当しないカテゴリーⅠ飛行なら、航空法上の飛行許可・承認申請は不要です。一方、特定飛行ではカテゴリーや機体認証・技能証明などによって必要な手続きが変わります。国土交通省
初心者のうちは、
機体登録 → 飛行場所 → 飛行方法 → 許可・承認の要否
という順番で確認する習慣をつけておくとよいでしょう。



コメント